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交通事故 治療の流れ
①自動車賠償責任保険会社(以下自賠責)に連絡して下さい。
来院される前に、当院へ受診する旨を保険会社にお伝えください。
②受付・問診票記入
当院では、分かりにくい各種手続きなども丁寧に説明いたします。
③診察・治療・リハビリ
診察を行いレントゲン診断、必要に応じて警察に届ける診断書の発行、連携施設のMRI検査のご案内、薬の処方など症状によって適切な診察を行い、主治医の指示によりリハビリも行います。
事故後早い時期から投薬・リハビリを受けることで早期改善を図ります。
※1ヶ月治療を行わないと、自賠責治療が打ち切られますのでご注意ください。
④後遺障害診断書の作成
適切な診察を受けて早期にリハビリなどの治療を開始し、継続的な通院治療を続けても痛みや痺れが残り、今後改善の見込みが乏しい患者さんがいます。この状態を症状固定といい、今後は治療を中止(終了)にして、交通事故による後遺障害診断書の作成が必要になります。
代金は全額自己負担の13,000円となるため、必要な方は予約の上、作成します。
(※後遺障害診断書は、原則整形外科医師のみが作成出来るもので、整骨院等では発行出来ません。その為当院では医療類似行為(整骨院等)を認めておりません。)